社会教育法
読み:しゃかいきょういくほう
社会教育法とは、学校教育以外の場で行われる社会教育(公民館・図書館・博物館・生涯学習等)について国・地方公共団体の任務・施設・職員・事業等を規定する法律をいう。
定義と目的
社会教育法(昭和24年法律第207号)は、学校の教育課程として行われる教育活動を除く「社会教育」(個人の要望・社会の要請に応えた学習活動を援助する教育活動)について、国・地方公共団体の責務・社会教育施設・社会教育主事等の職員・社会教育関係団体への支援等を体系的に規定する法律である。日本国憲法・教育基本法の生涯学習社会の実現という理念を具体化する法律として位置付けられ、公民館・図書館・博物館の設置・運営の根拠法となっている。
公民館の役割
公民館は社会教育法第20条に基づく社会教育施設であり、住民のための各種事業・集会・資料展示等を行う生涯学習・地域コミュニティの拠点施設である。公民館は教育・学術・文化に関する各種事業を行うことを目的とし(同法第22条)、設置は市区町村の裁量に委ねられているが実質的に全国の市区町村で整備されている。公民館の利用は特定の政党・宗教の利用に供してはならないという中立性原則があり、施設使用の判断に際して公民館長・教育委員会の適法な判断を行う義務がある。
図書館・博物館の法制度
図書館は図書館法(昭和25年法律第118号)、博物館は博物館法(昭和26年法律第285号)がそれぞれ根拠法となっており、社会教育法の特別法として位置付けられる。図書館は住民への図書・記録・視聴覚資料等の提供を通じた教養・調査研究・情報入手の支援を担い、市区町村立図書館が地域サービスの中核を担う。博物館(美術館・科学館・歴史資料館等)は資料収集・保存・調査研究・展示・教育普及の機能を担い、地域の文化的拠点として住民・観光客の知的好奇心に応える。
社会教育主事と生涯学習
社会教育主事は社会教育法第9条の2に基づき都道府県・市区町村の教育委員会に置かれる専門職員であり、学習活動の援助・関係者への専門的技術的助言・社会教育関係団体との連絡調整を担う。生涯学習の推進は社会教育の中核的課題であり、公民館・図書館・スポーツ施設・文化施設の有機的な連携のもとで多様な学習機会を提供する体制整備が行政の責務となる。地域学校協働活動(学校と地域住民・団体が協働して行う教育活動)は社会教育と学校教育の接点として近年政策的に強化されており、社会教育主事・コーディネーターが連絡調整の核を担っている。
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