社会教育とは、学校教育課程外において組織的に行われる教育活動のことであり、社会教育法第2条に基づき市区町村・都道府県が公民館・図書館・博物館等の社会教育施設を通じて実施する。
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社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条は社会教育を「学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)」と定義する。市区町村の社会教育行政は①公民館(地域の学習・文化活動の拠点)、②図書館(読書・情報提供の場)、③博物館・美術館(文化・科学の学習施設)、④社会教育委員(社会教育に関する助言・推進)の整備・運営、⑤社会教育関係団体(自治会・婦人会・老人クラブ・PTA等)への支援等で構成される。
社会教育主事と社会教育士
社会教育の専門職として社会教育主事(都道府県・市区町村の教育委員会に置く)と社会教育士(社会教育主事講習等を修了した社会教育の実践的専門職)がある。2020年の社会教育法改正で「社会教育士」の称号制度が創設され、NPO・企業・学校等での社会教育実践への参画が期待されている。
生涯学習との関係
社会教育は生涯学習(人生の各段階での学習活動全般)の制度的基盤の一つとして位置付けられる。教育委員会の生涯学習部門(生涯学習課等)が社会教育と生涯学習推進を一体的に担う自治体が多い。
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