学校教育法

読み:がっこうきょういくほう

学校教育法とは、学校(幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・特別支援学校等)の設置基準・学校の目的・学年・修業年限・教職員の資格等を定める学校教育制度の基本法をいう。

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定義と概要

学校教育法(昭和22年法律第26号)は日本国憲法・教育基本法の理念を受けて、学校の種類・設置基準・的・教育課程・教職員・学籍管理等を規定する学校教育の基本法である。同法の「学校」とは幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校等を指し、これら以外は「各種学校」「専修学校」として別規定が適用される。学校の設置者(設置者主義)として国・地方公共団体・学校法人・株式会社(構造改革特区内等)が認められており、市区町村は小学校・中学校・義務教育学校の設置者となることが地方教育行政の根幹をなす。

義務教育の規定

学校教育法第16条・第17条は保護者が子に小学校・中学校の普通教育を受けさせる義務(就学義務)を規定する。市区町村は就学すべき小学校・中学校を指定し(就学通知)、学齢簿の作成・就学援助の実施等の就学支援措置を担う。不就学・長期欠席の児童生徒への対応(家庭への訪問・関係機関との連携・フリースクール等の活用)は教育委員会・学校・福祉機関が連携して取り組む実務課題であり、就学義務の実質的な履行を確保するために行政としての積極的な関与と継続的な実態把握が不可欠となる。

特別支援教育

学校教育法第72条以下は特別支援教育について規定しており、視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱等の障害に対応した特別支援学校の設置・カリキュラム・教員資格等を定める。通常学校における特別支援学級・通級による指導(一定の障害のある児童生徒が大部分は通常学級で学びながら特別な指導を受ける仕組み)も法的根拠が整備されており、インクルーシブ教育の推進が文部科学省の政策方針として位置付けられている。市区町村教育委員会は特別支援教育の専門家(特別支援教育コーディネーター等)の配置・支援体制の整備に取り組む実施主体として重要な役割を担う。

2023年以降の動向

学校教育法は近年の教育改革(GIGAスクール構想・コミュニティスクール学校統廃合等)の進展に伴う改正が実施されている。義務教育学校(小中一貫校)・中等教育学校等の多様な学校種の法的整備が行われており、市区町村は少子化に対応した学校再編計画の策定・義務教育学校への移行可否の検討等が行政課題として浮上している。教員不足への対応(教職の魅力向上・働き方改革・免許外教科担任の活用等)は市区町村教育委員会の喫緊の実務課題となっている。

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