特別支援学級とは、学校教育法第81条に基づき小・中学校等に設置される障害のある児童生徒を対象とした学級で、知的障害・情緒障害・弱視・難聴・肢体不自由・病弱等の区分ごとに設けられ、1学級定員8人を標準とする。
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特別支援学級は通常の学級(定員40人)より少人数で障害の状態に応じた個別的な教育が行える学習環境であり、在籍する児童生徒は「個別の教育支援計画」・「個別の指導計画」に基づいて支援を受ける。令和4年度の全国の特別支援学級設置数は約88,000学級・在籍者数は約33万人(文部科学省特別支援教育資料)で、過去10年で約2倍に増加している。特別支援学級の設置・解散は設置者(市区町村教育委員会)が判断し、都道府県教育委員会の協議を経て行われる。
通常学級との交流・共同学習
特別支援学級の在籍者が通常学級に参加して学ぶ「交流学習」・「共同学習」はインクルーシブ教育の観点から推進されており、文部科学省の通知(平成25年)は特別支援学級の在籍者が大部分の時間を通常学級で過ごすことのないよう留意することを求めている(特別支援学級の本来の設置目的との整合性確保)。特別支援学級と通常学級の双方の担当教員の連携・情報共有が個別の指導計画の実効性を左右する。
就学先決定の仕組み
就学先(通常学級・特別支援学級・特別支援学校のいずれか)は教育委員会が「総合的な判断」(本人・保護者の意見・医療機関の意見・学校・専門家の意見を総合)で決定し、本人・保護者への十分な情報提供と意見表明の機会の保障が義務付けられている(学校教育法施行令第18条の2)。就学先決定後も定期的な見直しと変更(より適切な学級・学校への転学)が可能であり、転学手続きの柔軟化が2013年の制度改正で明確化された。
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