教育委員会

読み:きょういくいいんかい

教育委員会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づき都道府県・市区町村に設置される行政委員会であり、地域の教育・学術・文化に関する事務を首長から独立した合議制の機関として担う。

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首長部局から独立した行政委員会として(地方自治法第138条の4)、教育の政治的中立性・継続性・安定性を確保することが設置的だ(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の2)。委員は首長が議会の同意を得て任命する(同法第4条)非常勤の教育委員(5人または6人制)と常勤の教育長で構成され、教育長が会務を総理し教育委員会を代表する(第13条)。

教育委員会の所管事務

所管事務は学校・社会教育施設の設置・管理、教職員の任免・研修・勤務条件の決定、教科書採択・教育課程の基準の設定、学校の入学・転学・退学・卒業の認定、社会教育・文化・スポーツ振興等に及ぶ(同法第21条)。一方、私立学校は原則として首長部局(知事部局の学事課等)が所管し、教育委員会の管轄外となる。 平成27年改正(教育委員会制度の抜本的見直し)で教育長が教育委員会の代表者となり(旧制度では委員長が代表)、「総合教育会議」(首長と教育委員会が協議する場)の設置が義務付けられた(同法第1条の4)。総合教育会議では教育の大綱(首長が定める)と具体的な教育政策について首長・教育委員会が協議し、教育行政の一体性強化と地域の実情反映が図られている。

教育長の役割

教育長は教育委員会を代表して会務を総理し(第13条)、事務局を指揮監督する(第17条)。首長が議会の同意を得て任命し(第4条第1)、任期は3年だ(第5条)。教育長は政策立案の実質的な責任者として、首長・議会・保護者・地域との調整を担い、学校での問題(いじめ・体罰・不登校等)への対応でメディア対応に立つことも多い。

指導行政と市区町村教育委員会

都道府県教育委員会は公立高等学校・特別支援学校の設置者として教職員の人事権を持ち、市区町村教育委員会の教育事務の一部について指導・助言を行う(同法第48条・第49条)。市区町村教育委員会は公立小中学校の設置者として、校長・教職員の服務管理・学校施設の整備・学校給食の管理を担う。

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