不登校

読み:ふとうこう

不登校とは、文部科学省の定義では何らかの心理的・情緒的・身体的・社会的要因・背景により年間30日以上欠席した状態(病気・経済的理由による欠席を除く)を指し、小中学校の不登校児童生徒数は2023年度に約34万6千人(文部科学省調査)に達した。

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文部科学省は1992年に不登校を「学校ぎらい」から「不登校」という表現に改め、2016年の「教育機会確保法」(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律・平成28年法律第105号)の施行により、学校への復帰だけを標とする支援から「不登校児童生徒が自らの意思で学びを継続できる環境づくり」へと支援方針が転換された。2023年度の小中学校の不登校児童生徒数34万6,482人は前年度比で21.8%増であり、コロナ禍以降の急増が社会問題として注目されている。

支援の類型

不登校児童生徒の支援は①学校での別室登校・適応指導教室(教育支援センター)②フリースクール等の民間施設③ICTを活用した在宅学習(オンライン学習)④ホームスクーリング等、多様な場での学びが「出席扱い」として認められる制度整備が進んでいる。文部科学省の通知(平成17年・令和元年改訂)に基づき、教育支援センター・フリースクール等での学習は校長が判断して出席として認定できる。

市区町村の役割

市区町村教育委員会は教育支援センター(適応指導教室)の設置・運営、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置・活用を通じて不登校支援を行う。教育機会確保法第14条は国・地方公共団体に対し、支援の状況の情報提供・相談体制の整備を義務付けており、教育委員会・学校・家庭・関係機関の連携による「チーム学校」対応が必要となる。

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