学校給食

読み:がっこうきゅうしょく

学校給食とは、学校給食法第1条に基づき小学校・中学校等の児童生徒に対して設置者(市区町村・都道府県等)が実施する食事で、食育・栄養管理・食文化継承の教育的側面を持つ。

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学校給食法(昭和29年法律第160号)は「学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の的を実現するために必要な栄養量が確保されなければならない」(第5条)と規定し、文部科学省が定める「学校給食実施基準」で1回あたりの推奨栄養量が示される。給食の実施義務は設置者(市区町村等)にあり、給食費(食材費相当)は保護者負担が原則だが、2024年現在、公立小中学校の給食費無償化を実施する市区町村が増加しており(文部科学省調査では令和5年度時点で547自治体)、財源確保と無償化政策のあり方が政策論点となっている。

直営方式と委託方式

学校給食の調理は①学校単独の自校方式(各校に調理場を設け直営で調理)②複数校をカバーするセンター方式(給食センターから配送)③民間業者への調理委託の3方式がある。自校方式は新鮮・温かい給食の提供が可能だが施設・人件費がかかり、センター方式はコスト面で有利だが食物アレルギー対応・個別献立の柔軟性に制約がある。委託化を進める自治体では調理業者の選定・衛生管理・食材調達の透明性確保が契約管理上の課題となる。

食物アレルギー対応

学校給食における食物アレルギー対応は文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年)に基づき、個人別の対応内容を学校・保護者・学校医・栄養教諭で共有した「個別対応プラン」を作成して実施することが標準とされている。除去食・代替食の提供範囲・管理方法の明確化が誤食事故防止の鍵であり、事故発生時の報告・再発防止体制の整備が市区町村教育委員会の義務として求められる。

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