博物館とは、歴史・自然・芸術等に関する資料を収集・保管・展示し、調査研究・教育普及を行う施設。
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博物館は、博物館法(1951年)に基づく登録博物館・博物館相当施設と、法に基づかない類似施設の総称として用いられることが多い。自治体が設置する公立博物館は教育委員会の所管とすることが原則であるが、2023年の博物館法改正で首長部局への移管が可能となった。学芸員(博物館法第4条)という専門資格を有する職員が資料の調査研究・収集・保管・展示・教育普及を担う。資料の保管には温湿度管理・防虫・燻蒸等の専門的管理が必要であり、デジタルアーカイブによる資料データの公開も進んでいる。
博物館法改正(2022年)
2022年の博物館法改正(2023年施行)では、博物館の登録要件の見直し・設置者の拡大・デジタル技術の活用等が盛り込まれ、現代的な博物館運営への対応が図られた。
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