指定管理者制度

読み:していかんりしゃせいど

指定管理者制度とは、地方自治法第244条の2第3項に基づき、公の施設の管理を民間事業者・NPO法人等に委ねることができる制度であり、サービスの向上とコスト削減を目的として平成15年の改正で導入された。

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それまで公の施設の管理委託は地方公共団体が出資する法人等に限定されていたが(旧第244条の2第3。廃止)、平成15年の地方自治法改正で民間事業者・NPO法人等も指定管理者になれるよう拡充された。公の施設(体育館・公園・図書館・文化ホール等)の管理を「指定管理者」(議会の議決で指定した者)が行い、当該施設の利用許可等の管理権限も指定管理者に付与できる(第244条の2第4項)。

指定の手続き

指定管理者の指定は議会の議決が必要で(第244条の2第6項)、指定期間は条例で定める(同条第5項)。選定は公募(申請→選定委員会による審査)または随意指定(行政財産の的外使用許可と同様の扱いで、施設設立母体となった団体等を対象)のいずれかで行う。公募・選定基準の明確化と選定過程の透明性確保が実務上の重要課題で、随意指定の濫用は問題視される。 指定管理者は業務の実施状況を毎年度市区町村等に報告する義務があり(第244条の2第7項)、設置者(市区町村等)は業務・経理状況を監査できる(同条第10項)。協定(基本協定)には指定期間・業務範囲・指定管理料・撤退時の対応等を定め、想定外の費用増加や契約不履行時の対応方針を明確にしておく。

指定管理料と収益構造

指定管理者に対し施設の管理運営費として「指定管理料」を支払うケース(公費で施設を維持する形)と、利用料金を指定管理者の収入とする「利用料金制」(第244条の2第8項)を組み合わせるケースがある。利用料金制は収益増への指定管理者の経営インセンティブを高める反面、利用料金設定の自由度を与えることで行政の直接管理に比べてサービス格差が生じるリスクがある。

指定管理者の選定失敗と直営への戻し

指定管理者が倒産・撤退した場合、施設が一時的に閉鎖または行政直営に戻る「指定管理のリスク」が顕在化している。特に指定管理料が低額すぎる場合(過度な競争による低入札)に業者が経営困難に陥るケースがあり、適切な指定管理料の設定とモニタリングが重要だ。

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