NPO法

読み:えぬぴーおーほう

別名:NPO法別名:特定非営利活動促進法

NPO法(特定非営利活動促進法)とは、ボランティア活動等の社会貢献活動を行う市民団体が法人格を取得できる制度を定め、市民活動の健全な発展を促進することを目的とする法律をいう。

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定義と制定経緯

NPO法(特定非営利活動促進法、平成10年法律第7号)は1998年に施行された法律であり、特定非営利活動(保健・医療・福祉・教育・文化・まちづくり・環境保護・災害救援等20分野)を行うことを主たる的とする団体が法人格(NPO法人)を取得できる制度を定める。1995年阪神淡路大震災でのボランティア活動の社会的評価を受けて市民活動の組織的基盤整備の必要性が高まり、制定に至った。法人格の取得により、NPOは契約の主体・財産の所有・社会的信頼の確保等の面で活動基盤が強化される。

設立認証手続き

NPO法人の設立は所轄庁(都道府県知事または一定の市の市長)への設立認証申請によって行われる。申請書類として定・事業計画・活動予算書・役員名簿・社員名簿等を提出し、所轄庁は法定の審査基準(法定書類の具備・不認証事由の不存在等)に基づいて2か月以内に認証・不認証の決定を行う。認証後に法務局で登記することで法人格が発生する。NPO法は設立要件として「営利を目的としないこと」「不特定かつ多数の者の利益のために活動すること」等を定め、株式会社・一般社団法人とは異なる性格の組織形態を提供する。

認定NPO法人制度

認定NPO法人は所轄庁が認定した公益性の高いNPO法人であり、寄附者への税額控除(寄附金控除)・法人税の優遇・相続税の特例等の税制上の優遇が付与される。認定要件として、パブリック・サポート・テスト(PST:寄附収入比率・寄附者数の要件)・情報公開の充実・役員報酬・自己取引制限等が法定されており、認定取得は組織の信頼性・説明責任の水準の証明として機能する。仮認定NPO法人は設立後5年未満のNPO法人が税制優遇を活用しやすくするための移行制度として設けられている。

自治体との協働

自治体はNPO法人を行政サービスの実施パートナー・住民ニーズへの対応補完者として位置付け、事業委託・協定締結・補助金交付等の形で協働を推進している。社会福祉・介護・子育て・教育・環境・まちづくり等の分野でNPOと自治体が協働する実例は全国に広がり、行政の補完機能から政策立案への参画まで多様な協働形態が生まれている。行政がNPOとの協働を効果的に進めるためには、NPOの自律性・専門性を尊重した対等なパートナーシップの設計と、支援のスリム化・成果重視の補助制度の整備が自治体の実務改善課題となっている。

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