審査基準

読み:しんさきじゅん

審査基準とは、行政手続法第5条に基づき、申請に対する許認可等の処分において行政庁が法令の定めを具体化した判断基準として設定し公表するものである。

この説明はいかがですか?

行政手続法第5条は、許認可等の処分を行う行政機関に対して、審査基準の設定義務(第1)および公表義務(第3項)を課する。審査基準は、法令が定める許可要件(例:建築確認開発許可・産廃処理業許可の基準)を自治体の実情に応じてさらに具体化・明確化したものであり、申請者の予測可能性と行政の恣意防止の双方を的とする。 設定された審査基準は、申請者が事前に許可の見込みを判断できるよう、申請窓口・ウェブサイト等を通じて誰でも閲覧できる形で公表することが義務付けられている。

審査基準の法的性格と拘束力

審査基準は行政規則の一種であり、原則として申請者に対する直接の法的拘束力を持つ法規命令とは区別される。しかし、行政機関自身が設定した基準として、これに反する処分は恣意的な行政として違法評価を受ける。裁判所は審査基準からの逸脱処分に対して、処分理由の付記不備と合わせて違法と判断することがある。 審査基準は法律・政令・省令の許可要件を「具体化」するものでなければならず、法令の許可要件を加重(より厳しくする)ことは条例や規則による根拠がなければ違法となる。地域の特性に合わせた付加条件(市街化調整区域内の許可基準等)については、根拠となる上位法令の規定範囲内で設定できる。

実務上の管理ポイント

法令改正・最新判例・政策の変更があった場合は速やかに審査基準を改訂し、公表内容を更新することが必要である。改訂の際は審査基準の策定に関する内部手続(決裁公告)を履践し、改訂日・改訂内容の記録を保存しておくことが後日の紛争対応に有用である。窓口担当者が古い基準を誤って適用した場合、申請者から不服申立てを受けることになるため、常に最新の審査基準が窓口に備え置かれているかの確認体制が求められる。

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