公告とは、行政機関が競争入札・公有財産売払・権利者不明案件の手続き等において関係者・一般市民に広く知らせるために行う公示行為で、手続きへの参加機会の保障や異議申出の起算点として機能する。
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競争入札(一般競争入札)の公告は地方自治法施行令第167条の6に基づき入札期日前一定期間を設けて行う義務があり、入札公告により不特定多数の事業者に参加機会が保障される。土地収用法上の事業認定の公告(第26条)・地方税法上の公売公告・都市計画法上の縦覧公告など、法定公告は手続の適正性を担保する法的要件となっており、公告を欠いた処分は取消しや無効の原因となりうる。自治体の実務では入札公告・売払公告・公募型プロポーザルの公募公告等が頻繁に使われ、公告文の記載事項・期間・媒体(公報・ウェブサイト・掲示板)は各根拠法令と自治体の財務規則で定められる。
告示との関係
公告と告示はいずれも行政機関による公示行為だが、入札や競売のような特定の手続きの周知に「公告」が用いられることが多い。法令によっては同一行為を「公告」「告示」のどちらの語でも表記しており、実務上は根拠法令の用語に従って文書の表題を決定する。
縦覧との組み合わせ
都市計画の案・土地区画整理事業の換地計画等では「公告+縦覧」のセットが法定されており、公告で期間・場所を知らせたうえで関係書類を一定期間縦覧に供し、利害関係者の意見を受け付ける。縦覧期間中に提出された意見書の取り扱い(採否の通知・説明等)が手続きの瑕疵として争われるケースがあるため、公告文の記載内容と縦覧資料の整合性確認が不可欠だ。
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