会計規則

読み:かいけいきそく

別名:財務規則

会計規則とは、予算・収入・支出・契約・財産管理の手続きを定めた自治体の規則で、地方自治法・同施行令の委任を受けて各団体が制定し、会計担当職員の日常業務の基本規範となる。

この説明はいかがですか?

会計規則(財務規則とも称される)とは、地方公共団体予算の執行・収入の確保・支出の適正化・契約の締結・財産の管理に関する具体的な手続きを定めた自治体規則(条例に基づく規則)である。地方自治法・施行令の委任の範囲内で自治体が独自に制定する。

規則の構成と主な規定事

会計規則は一般に①予算の執行(支出負担行為支出命令の権限と手続き)、②収入の徴収・収納手続き、③支出の手続き(支払命令・支払方法)、④契約の締結手続き(契約方式・随意契約限度額・入札保証金契約書の書式)、⑤財産の管理(公有財産・物品・債権の管理)、⑥決算の調製手続きから構成される。随意契約限度額・少額随意契約の見積徴取要件・保証金の免除基準等は施行令の範囲内で規則が具体的な金額・要件を定める最も重要な部分である。

契約担当者との関係

契約担当職員は会計規則を基本規範として日常業務を行い、規則の定める手続きを逸脱した契約は違法・無効となる可能性がある。随意契約の根拠事由・金額要件・見積徴取の方法は規則に明示されており、担当者はこれを熟知する必要がある。規則違反の有無は内部監査・監査委員定期監査・会計検査院の検査において確認される項であり、規則に定める書類(見積書・契約書・検収書等)の整備・保管は財務管理の基本である。法令改正後の規則改正を速やかに把握し、最新の手続きに従うことが適正執行の前提となる。

規則の改正と運用

法令改正・制度変更に伴い会計規則は定期的に改正される。随意契約限度額の改定(地方自治法施行令別表第5の改正)、電子調達・電子契約の導入に伴う様式・手続きの改定、インボイス制度への対応等が近年の改正事項として挙げられる。規則本文に加え、契約事務取扱要領・事務処理マニュアル等の内部規程によって実務レベルの詳細手続きが補完される体制が一般的である。改正後は速やかに職員へ周知し、様式・チェックリストを更新することが適正執行の継続につながる。 会計規則は調達・支出に関する内部手続きの根拠となるため、新任担当者が最初に習得すべき規程として研修の必修項目に位置付けることが組織の実務水準維持につながる。規則に定める手続きを省略・簡略化した処理は会計検査・監査で指摘を受けるリスクがあるため、慣例化した省略手続きを定期的に点検して正規の手続きへの回帰を図ることが担当部署の継続的な課題となる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000