随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2に限定列挙された要件に該当する場合にのみ認められる例外的な契約方式で、競争手続を経ずに特定の相手と直接契約を締結するものである。
一般競争入札を原則とする地方自治法第234条第1項に対し、随意契約は例外として位置付けられており、地方自治法施行令第167条の2第1項が認められる場合を限定列挙する。列挙事由は、少額の場合(第1号)、競争に付しても不利な場合(第4号)、緊急の場合(第5号)、業務の特殊性(第2号)等である。会計担当部局は随意契約の根拠事由を明記した伺いを事前審査し、契約後の公表・監査での説明資料を整備する必要がある。
少額随意契約の基準額
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく少額随意契約の基準額は、工事・製造の請負(130万円以下)・財産の買入れ(80万円以下)・物件の借入れ(40万円以下)・役務の提供(50万円以下)等と政令で定められている。都道府県・市区町村は財務規則でさらに具体的な運用基準を定め、少額案件の迅速処理と事後監査の効率化を図っている。 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号が定める基準額は、都道府県は工事請負250万円・物品購入160万円等と市区町村より高く設定されている。市区町村の基準額は財務規則で下限を設けることも可能で、「5万円以下は会計課長専決」のように内部規程でさらに細かく運用する自治体が多い。少額随意契約でも複数業者からの見積書徴収(3者以上が標準)が求められ、理由なく特定業者のみに見積もり依頼する慣行は監査指摘の対象となる。
特命随意契約と競争性確保
特定の企業のみが供給できる特殊仕様・著作権・独占ライセンスを理由とした特命随意契約は、会計検査院・監査委員の指摘対象となりやすい。総務省は「地方公共団体における随意契約の適正化について」(平成19年通知)で競争性のない随意契約の適正化を求めており、自治体は随意契約理由の文書化とウェブサイトへの結果公表を実施している。公募型プロポーザルは随意契約の中に競争要素を組み込んだ方式で、委託業務に多く採用されている。
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