官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

読み:かんこうじゅについてのちゅうしょうきぎょうしゃのじゅちゅうのかくほにかんするほうりつ

別名:官公需確保法

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律とは、国・地方公共団体等が発注する物品・役務・工事(官公需)の受注において、中小企業者が不利にならないよう発注機関が配慮することを定めた法律であり、中小企業者の受注機会拡大を発注機関の努力義務として定めるものである。

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官公庁・公共機関の調達は民間市場と異なる特性を持ち、大企業が有利な立場で受注を独占する傾向があった。昭和41年(1966年)制定の本法は、こうした状況を是正するため、発注機関が発注方針を策定する際に中小企業者の受注機会拡大に配慮することを規定した。中小企業庁は毎年度、国の機関向けに「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する指針」を告示し、中小企業受注標比率の設定と実績公表を促している。指針で示される目標比率は年度ごとに更新され、物品・役務・工事の種別ごとに設定されるため、発注担当者は最新の指針を確認して発注計画に反映することが基本となる。

地方公共団体への適用と実務

地方公共団体は本法の直接の義務対象ではないが、国の指針に準じた独自の「中小企業者受注機会確保方針」や「地域業者優先発注方針」を策定する自治体がある。実務上の対応としては、地元中小業者を指名対象に積極的に加えること、小口案件の分離発注による参加機会の創出、中小企業・小規模事業者が加盟する協同組合等の共同受注団体を活用した受注促進などが挙げられる。発注実績を年度末に集計・公表することで施策の透明性を確保する。年度当初に当該年度の発注方針を庁内外に公表することで、中小企業が受注計画を立てやすい環境を整えることも受注機会拡大に直結する取組となる。

少額随意契約との関係

一定金額以下の少額案件については随意契約が認められており(地方自治法施行令第167条の2第1第1号)、この範囲内で地元中小業者を相手方に選定することが受注機会確保の実際的な手段となっている。恣意的な発注先選定が随意契約の趣旨を逸脱しないよう、地元業者優先の客観的基準を内規・規程として明文化しておくことが公正な運用の基盤となる。小規模工事・修繕の積算をあらかじめ標準化し、事前登録業者から定期的にローテーション発注する方式を採用している自治体では、特定業者への偏重を防ぎながら中小企業への機会提供を実現している。

中小企業の受注機会確保は地域経済の底支えにつながるため、地元業者育成のため庁内の発注方針に体系的に組み込んでいく自治体が増えている。地域の企業が自治体の発注情報を事前に把握できるよう、発注見通しの公表・説明会の開催・入札参加資格の事前周知等を継続して実施することが参入障壁の低減につながる。発注機関内で中小企業受注の担当者を明確にし、地元業者への制度説明・入札参加資格の取得支援を行う窓口を設置することも普及促進の有効な方策となる。

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