低入札価格調査制度

読み:ていにゅうさつかかくちょうさせいど

低入札価格調査制度とは、地方自治法第234条の2第1項に基づく制度で、調査基準価格を下回る入札があった場合に契約の適正な履行が可能かを審査し、ダンピングによる品質低下を防ぐものである。

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過度な低価格落札ダンピング)は工事・業務の手抜き・下請けへの不当な圧力・代金の不払い等を引き起こすリスクがある。地方自治法第234条の2第1は、入札した価格が予定価格の10分の9以下の場合等に、その価格で契約の内容に適合した履行ができるかを調査できると定める。調査の結果、適正な履行が見込めないと判断した場合は、次順位の入札者と契約することが認められる。

調査基準価格と失格基準価格

調査基準価格は国土交通省のガイドラインをもとに設定され、直接工事費の100%・共通仮設費の90%・現場管理費の90%・一般管理費の68%の合算(予定価格の概ね70%前後)が安となる。失格基準価格(下限額)はこれをさらに下回る価格で、この価格以下の入札は調査なしに自動的に失格とする制度で、地方自治法施行令第167条の10の2に基づく。令和5年度以降、建設業の担い手確保を目的として、多くの自治体が調査基準価格・失格基準価格の引上げを実施した。

調査手続きと契約後の品質確保

低入札価格調査が発動した場合、発注者は入札者に工事費内訳書の提出・ヒアリングを実施し、労務費・材料費・下請工事費の積算根拠を確認する。調査の結果、契約に適合した履行が可能と判断された場合は低入札者と契約するが、品質確保のため中間検査・立入検査の頻度を通常より高める措置を契約条件に加えることができる。 低入札価格調査制度(地方自治法第234条の2第1項)に基づく調査では、入札者からの工事費内訳書提出のほか、下請け予定業者・使用材料・施工方法等のヒアリングシートを提出させる自治体が多い。調査で「履行可能」と判断した場合でも、品質確保のため現場立入検査の頻度を通常の2〜3倍とする条件付き契約とするのが一般的な実務対応だ。国土交通省の調査によれば低入札工事での手抜き・設計変更発生率は通常工事の1.3〜2倍程度とされており、発注後のモニタリング強化が不可欠だ。

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