予定価格とは、地方自治法第234条第3項に基づき自治体が入札前に作成する契約上限額で、これを超える入札価格は無効となり、落札の可否を判断する基準として機能する。
予定価格は工事費の積算・市場価格の調査等に基づき算定し、入札前に施設の金庫等で厳重保管するのが原則だ。事前公表(入札前に公表)は落札率の高止まりや談合リスクがあるとして一時否定的に評価されたが、公正性を重視して事前公表を採用する自治体も存在する。落札比率(落札額÷予定価格)が極端に低い場合はダンピングによる品質低下が懸念されるため、低入札価格調査制度との組み合わせで活用される。
法的根拠と算定基準
地方自治法第234条第3項は、一般競争入札・指名競争入札を行う場合は予定価格を定め調書に記録することを義務付ける。工事の予定価格は国土交通省の「公共工事設計労務単価」や建設資材の市場単価等を積算根拠とする。設計労務単価は毎年度改定されており、担い手確保を目的に令和4年度以降は継続的に引上げが実施されている。 地方自治法第234条第3項は予定価格の事前設定と調書への記録を義務付ける。工事費は国土交通省の積算基準(歩掛かり・単価)を適用し、設計労務単価(令和6年度は令和5年度比約4〜6%引上げ)が算定の基礎値となる。設計書と一体で管理され、入札前に施設の金庫等での保管または電子決裁システム内での厳重管理が求められる。
情報管理と官製談合防止
予定価格の取扱いは発注機関の判断に委ねられており、入札前公表・入札結果とともに公表・非公表の3パターンがある。内部で予定価格を漏えいした場合は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法、平成14年法律第101号)違反として刑事責任が問われる。漏えい防止のため、予定価格の算定・保管に携わる職員の絞り込みと内部監査が重要な管理手続きとなっている。
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