保留通知書

読み:ほりゅうつうちしょ

保留通知書とは、入札において低入札価格調査の対象となるなど落札者の決定を一時保留する場合に、当該入札者に対して発注機関が交付する書面であり、調査期間中は落札者として確定されない旨と調査への協力事項を通知するものである。

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低入札価格調査制度を採用する発注機関では、入札金額が基準価格を下回った場合に開札後ただちに落札者を決定せず、履行可能性を審査する手続きに入る。この間、対象の入札者に対して落札決定を保留する旨を通知する書面が保留通知書であり、調査への協力と追加書類の提出を求める内容が含まれる場合がある。保留通知書の交付を受けた業者は調査への協力義務を負い、積算内訳書・施工体制表・下請業者との契約予定等を定められた期日までに提出することが手続きの前提となる。

保留通知書には入札案件の名称・入札金額・保留の理由・調査への協力事・回答期限等が記載される。低入札価格調査期間中は他の入札者への結果通知も保留されるため、落札者が確定するまでの間、参加業者全員が結果待ちの状態となる。調査の結果、契約の履行が可能と判断された場合は落札者決定通知書が交付され、履行困難と判断された場合は当該入札が無効となり、次順位の入札者への審査に移行するか再入札となる。

低入札価格調査との関係

発注機関は提出された書類をもとに、設計単価・労務費・諸経費等の計上が履行に必要な水準を確保しているかを審査する。保留期間は機関によって異なるが、入札後2週間から1ヶ月程度となることが多い。審査への回答書類に不備があると調査が延長することがあり、速やかな対応が保留期間の短縮につながる。

保留通知書受領後の実務

保留通知書を受領した業者は、審査結果が出るまでの間、当該工事・業務の施工体制や資材調達の準備を一定程度進めておく必要がある。調査の結果として履行不能と判断され落札が認められない場合は、保留期間に費やした準備コストが回収できないリスクが生じる。このリスクを承知のうえで低価格での入札を行うことは業者の判断によるが、基準価格を下回る入札は調査対象となることを前提に積算を行う認識が業者に求められる形となる。保留期間中は他の発注機関への入札参加は制限されないため、保留が続く間も他案件への積算・応札を並行して進めることが実務上可能である。低入札価格調査の対象となった場合の社内対応として、積算の根拠資料・施工計画書・協力業者との打ち合わせ記録等を整理しておくことが、短期間での回答書類の作成を可能にする準備となる。調査対象案件は社内の受注管理において保留中の案件として識別して管理することが、担当者変更や引き継ぎの際の混乱を防ぐ実務管理の基本となる。

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