会計法

読み:かいけいほう

会計法とは、国の収入・支出・契約・決算を規律する基本法で、地方自治法と並ぶ公共調達の根拠法であり、予算執行・契約方式・支払手続きの基本原則を定める。

この説明はいかがですか?

会計法とは、国の会計(収入・支出・契約・国有財産・物品管理決算)に関する基本的な手続きを定めた法律である。地方公共団体地方自治法が適用されるが、会計法は国の機関の調達実務の根拠法として機能する。

会計法の適用範囲

会計法は国の歳入歳出・国の所有する財産(国有財産・物品)の管理・売払い・国の債権の管理・国の負担に属する契約(工事請負・物品購入・役務委託等)に関する基本的な手続きを規定する。独立行政法人・国立大学法人等は別途の法律(独立行政法人通則法等)で規律されるが、会計法の原則に準拠した会計処理が必要とされる。地方公共団体には会計法の直接適用はなく、地方自治法・同施行令・各団体の財務規則等が対応する規律として機能する。

契約方式の規定

会計法第29条の3は、国の機関が締結する売買・貸借・請負その他の契約について、一般競争に付することを原則とし、政令で定める場合に指名競争または随意契約によることができると規定する。同法第29条の5は、一般競争入札の要件(公告・参加資格の確認・最低価格落札等)を定め、第29条の6以下は指名競争・随意契約の適用要件を規定する。国の調達における随意契約の適用要件は予算決算及び会計令(予決令)がさらに詳細に定める。

支払と決算の規定

会計法は収入・支出命令の手続き、出納機関(収入官吏・支出官)の権限と責任、支出の調・充当・過払金の返還請求、決算の提出・検査等を規定する。会計年度独立の原則(第12条:各会計年度の経費は当該年度の歳入で支弁)も会計法に定められ、繰越や前払等の例外処理の根拠となる。地方自治法は会計法の規律構造を参照しながら地方版の会計制度を設計しており、両法の対応関係を理解することが公共調達の法令解釈に有益である。会計法は国の調達において競争入札を原則とし、一般競争入札の透明性・公正性の確保を義務付けている。地方自治体の担当者は国の調達制度の根拠として会計法の存在を理解した上で、地方自治法・同施行令・財務規則との法体系の違いを把握することが制度的な知見の基盤となる。会計年度独立の原則(第12条)の例外として認められる繰越処理・前払処理の適正性を確保するため、担当者は財務規則に定める要件を精査して適用の可否を判断する。会計法の改正動向は地方の財務規則改正にも影響を与えることがあるため、担当部署は国の動向を継続的に把握する体制を整える。

参考情報(外部リンク)

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000