予算決算及び会計令とは、会計法を補完して国の予算・決算・会計の細則を定める政令で、国の調達手続きの詳細を規定し、地方自治体の会計規則の範型として機能する。
予算決算及び会計令(予決令)とは、会計法の委任に基づき国の予算の執行・決算の調製・会計に関する細則を定めた政令(昭和22年政令第165号)である。会計法と一体となって国の財務・調達の実務を規律し、地方公共団体の財務規則の制度設計においても参照される。
主な規定内容
予決令は国の機関が行う契約(工事・物品・役務)について、①競争入札の公告・参加資格・開札・落札の手続き(第72条以下)、②指名競争入札の適用要件・指名者数(第94条以下)、③随意契約の適用事由と限度額(第99条以下)、④入札保証金・契約保証金の徴収要件と免除・代替(第95条・第100条の2以下)、⑤最低制限価格・低入札価格調査の手続き(第88条・第90条)、⑥一者入札の扱い・流札後の対応等を詳細に定める。
地方自治体との関係
地方公共団体には予決令の直接適用はなく、地方自治法施行令が対応する規定を置いている。しかし、予決令は制度設計の先行事例として参照されることが多く、地方の財務規則や実務マニュアルが予決令の考え方・基準を取り入れているケースは少なくない。随意契約の限度額・保証金の免除要件・低入札価格調査の基準等において、予決令と施行令の対応関係を理解することが法令解釈の精度向上につながる。国の会計制度の改正動向は地方制度改正の先行指標となるため、予決令の改正情報を継続的に把握することが実務上有益である。
近年の改正と動向
調達の電子化・DX推進に伴い予決令も改正が重ねられており、電子入札の根拠整備・電子契約の認容・電子請求書の受理等が随時取り込まれている。これらの改正は地方自治法施行令・各団体の財務規則の改正にも連動しており、国と地方の調達制度の整合性を保ちながら電子化・効率化を進める方向性が共有されている。予決令の改正動向を把握することは、地方の調達担当者にとっても制度変化を先行して把握する上で有益である。国と地方の制度的整合性の維持が今後も継続的な課題となり、電子化の深化に応じた改正が予定されている。 予決令の改正動向を踏まえて地方の財務規則を改正する場合は、規則の条文修正・様式変更・担当者への周知を一体的に実施することで、改正前後の処理の混乱を防ぐことができる。担当者は予決令の主要条文(契約方式・競争参加資格・入札保証金・前払金等に関する規定)を参照し、地方自治法施行令との対応関係を理解した上で地方の調達実務に活用する体制を整えることが法令遵守の基盤となる。
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