契約保証金とは、落札者が契約の履行を担保するために発注機関へ納付する金銭で、請負代金の一定割合(一般的に10%)が基準とされ、履行保証保険証券等による代替も認められる。
契約保証金とは、落札者(受注者)が工事・業務を確実に完成させることを担保するために、契約締結時に発注機関へ納付する金銭的な担保である。受注者が契約を履行しない場合、発注機関は保証金を没収して損害を補填する。
根拠と金額
地方自治法施行令第167条の16は、落札者に対して請負代金・売買代金の100分の10以上の契約保証金の納付を義務づける。ただし、同条第2項は①利付国債等の有価証券、②保証会社・金融機関の保証書、③建設工事・役務等の履行保証保険証券(保証会社発行)の提供をもって保証金に代えることを認めている。小規模案件・随意契約では保証金の徴収を免除する規定を設けている自治体も多い。免除の基準(契約金額・相手方の実績等)は財務規則で定める。
保証金の管理と返還
納付された保証金は発注機関の歳入(保証金として区別管理)として受け入れ、工事完成・契約履行まで保管される。受注者が契約を完全に履行し完成検査に合格した時点で、保証金は原則として全額を受注者に返還する。受注者が途中で倒産・契約解除となった場合は、発注機関が保証金を没収し、残工事の再発注に要したコスト超過分の補填に充当する。履行保証保険を利用した場合は、発注機関が保険会社へ損害填補を請求する手続きとなる。
入札保証金との違い
入札保証金(入札前に落札後の契約締結を担保する保証金)と契約保証金は別の目的を持つ。入札保証金は落札後に契約を締結することの担保であり、契約締結と同時に発注機関から返還される。契約保証金は締結した契約の履行(工事完成・業務完了)の担保であり、履行が完了するまで保持される。両者は担保する義務の性質・存続期間が異なり、それぞれ別途の徴収・管理が行われる。入札保証金を免除した場合でも、落札後には契約保証金の納付(または保証保険証券等による代替)が別途必要となることが一般的である。 契約保証金の代替として認められる保証証券・保証保険証券については、発行機関の信用力と証券の有効期限を確認した上で受理し、有効期限が工事期間内に満了する場合は更新手続きを受注者に求める。保証金・保証証券の返還は工事完成・代金支払の完了後に速やかに行い、返還時の受領書を取得して会計帳簿に反映することが担当者の実務となる。保証金・保証証券の管理台帳を整備し、担当者交代時に引継ぎの抜けが生じないよう一覧で確認できる体制を整える。
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