歳入とは、地方自治法に基づく会計年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)における地方公共団体の収入の総称で、地方税・地方交付税・国庫支出金・地方債・使用料・分担金等から構成される。
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歳入は一般財源と特定財源に大別される。一般財源は使途の制約がない財源(地方税・普通交付税・地方譲与税等)であり、自治体の政策裁量で幅広い歳出に充当できる。特定財源は国庫支出金・県支出金のように充当先の事業・目的が指定された財源で、指定目的以外には使えない。自治体の財政力の実態を測る際は、歳入総額よりも一般財源総額の規模(標準財政規模)が重要な指標となる。
歳入の科目体系
歳入は款(大分類)→項→目→節の科目体系で分類される。款の代表例として第1款地方税・第2款地方譲与税・第6款地方交付税・第10款国庫支出金・第13款都道府県支出金・第17款財産収入・第19款寄附金・第20款繰入金・第21款繰越金・第22款諸収入・第23款地方債という構成が標準的だ(自治体によって若干異なる)。予算書では歳入・歳出の両面から編成され、歳入は予算額に対する収入実績(調定額・収入済額)が決算書で公表される。
自主財源と依存財源
地方税・使用料・手数料・財産収入等の自主財源は自治体が自らの判断で課税・賦課できる財源であり、依存財源(地方交付税・国庫支出金・地方債)は国・都道府県の判断に依存する。自主財源比率が高いほど財政の自律性が高いとされるが、財政力の低い自治体は依存財源なしには行政サービスを維持できない構造にあり、地方交付税による財政調整が自治体間の財政格差を縮小する機能を担っている。
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