都道府県支出金とは、都道府県が市区町村に対して特定の使途を指定して交付する財源の総称で、都道府県負担金・都道府県補助金・都道府県委託金から構成される。
都道府県支出金とは、都道府県が市区町村に対して特定の目的のために交付する財源の総称であり、都道府県負担金・都道府県補助金・都道府県委託金の三種類に分類される。国庫支出金が国から地方全体への財源移転であるのに対し、都道府県支出金は都道府県から市区町村への財源移転であり、両者の性格は類似しているが交付主体が異なる。
三種類の区別と主な事例
都道府県負担金は、都道府県と市区町村が共同して費用を負担すべき事務について都道府県が義務的に負担する財源であり、生活保護費の都道府県負担分・児童扶養手当の都道府県負担分等が代表的である。都道府県補助金は、都道府県が政策目的に基づいて任意的に交付する財源であり、県単独補助事業(県独自の農業振興・福祉施策等)がこれに該当する。都道府県委託金は、本来都道府県が行うべき事務(県議会議員選挙費用・農地転用審査等)を市区町村が受託する場合に交付される財源である。
国庫支出金との連動
都道府県支出金の多くは国庫支出金を原資とした「経由補助金」として機能しており、国が都道府県に交付した国庫補助金の一部が都道府県経由で市区町村に流れる仕組みとなっている。このため、都道府県支出金の申請・管理においては国庫補助金の補助要綱に準拠した手続きを要する場合が多い。国の補助率変更は都道府県補助率にも影響することがあり、市区町村の財政担当者は都道府県の補助動向を継続的に把握する必要がある。
申請・精算の実務
都道府県補助金の申請は都道府県の補助要綱に従い、補助申請書・事業計画書等を所定の期限までに提出する。採択後は交付決定通知を受けて事業を実施し、完了後に実績報告書・精算書を提出して精算検査を受ける。都道府県の補助事業は国庫補助事業と異なる独自の補助条件・補助率を設定する場合があり、自治体独自の政策目標との整合を確認しながら活用を判断する必要がある。補助金交付の取消し・返還は国庫補助金と同様の事態が生じうる。
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