農業振興

読み:のうぎょうしんこう

農業振興とは、農業振興地域の整備に関する法律等に基づき、農業生産基盤の整備と農家経営の安定を図るための施策体系である。

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農業振興地域の整備に関する法律(農振法、昭和44年法律第58号)は、農業振興地域(農用地として長期にわたり利用すべき土地)の指定と農業振興地域整備計画の策定を都道府県・市町村に義務付けている。市町村が策定する農業振興地域整備計画には農用地区域(農地として最も厳格に保全する区域)が設定され、農用地区域内の農地は原則として農地転用・用途変更が禁止される。農用地区域への編入・除外(農振除外)は、住宅・工場・太陽光発電設備等の設置要望に対応して市町村が随時判断する実務であり、農振法第13条の要件(農用地として使用することが困難になった場合等)を満たすかどうかの審査が業務の中心となる。農業委員会農地法を所管する行政委員会)・土地改良区・農業協同組合との調整が農業振興行政の日常的な業務であり、農地転用許可・農業用水の管理・担い手農家への農地集積等が主要テーマである。食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)が農政の基本理念を定め、国の食料・農業・農村基本計画(5年ごと改定)と連動して都道府県・市町村が農業振興計画を策定する体系となっている。

農振除外の審査手続き

農振除外の申請は受付窓口(農業振興担当課)に書類を提出することから始まり、農振法第13条各号の除外要件(農用地区域以外に代替地がない・農業上の利用に支障がない等)に該当するかどうかを審査する。審査では農業委員会・都道府県農政担当課への照会が必須であり、農業振興地域整備計画の変更は都道府県知事への協議・同意を要するため(農振法第13条第4)、除外決定までに数か月を要するのが一般的である。申請者への進捗説明と補正指示を適切に行うことで、書類不備による審査遅延を防ぐ。

担い手確保と農地集積

農業者の高齢化・後継者不足への対応として、農地中間管理機構(農地バンク)への農地の貸出し促進が自治体の重要施策となっている。農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき都道府県に設置された農地中間管理機構が農地を借り受け、経営体(担い手農家・農業法人等)に貸し付ける仕組みである。市区町村は機構との連携協定を締結し、農地所有者への制度説明・貸出し意向調査・農地情報の提供を行う。集落営農や農業法人設立の支援も自治体農政の重要な役割であり、JAと連携した経営相談や法人登記支援が実務の一部を構成する。

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