農用地区域

読み:のうようちくいき

別名:農振農用地区域

農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業上の利用を確保すべき土地として市区町村農業振興地域整備計画に設定された区域。転用・除外は厳格に制限される。

この説明はいかがですか?

農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、農業上の土地利用の確保が特に必要な農地・農業用施設用地等を市区町村が農業振興地域整備計画において指定した区域である(農振農用地区域とも呼ぶ)。農用地区域内の農地は農地法による転用許可を受けられず、住宅・工場・道路等への転用は原則禁止される。農用地区域からの除外(農振除外)申請は年に1〜2回の受付期間に限定されており、審査基準が厳格なため認められないケースも多い。農業の担い手への農地集積を促す農地中間管理機構の活動対象地となることが多い。

農振除外の手続

農用地区域からの除外を求める場合、農振法第13条に定める除外要件(農業上の利用に供することが不適当であること等)を全て満たしていることを証明する書類を添付して市区町村に申請する。市区町村は農業委員会の意見聴取・都道府県との協議を経て整備計画を変更する。除外後は農地法の転用許可手続も別途必要となる。

農業振興地域との関係

農業振興地域は都道府県が指定する広域的な農業推進区域であり、市区町村はその中で農業振興地域整備計画を策定して農用地区域を設定する。農用地区域に含まれない農地は白地農地とも呼ばれ、転用規制は緩やかとなる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000