農業振興地域

読み:のうぎょうしんこうちいき

別名:農振地域

農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第6条に基づき都道府県知事が指定する農業を優先的に振興すべき地域で、区域内には農用地区域(農振農用地)が設定され農地転用が厳しく制限される。

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農業振興地域内でも特に農業上の利用を確保すべき土地として設定される「農用地区域」(農振農用地)は、農地転用許可の対象外とされ(農地法第4条・第5条の転用許可申請が原則不許可)、転用を行うためにはまず農用地区域からの除外(農振除外)を申請する必要がある。農振除外の要件は厳格であり、農業振興上の支障がないこと・他の土地利用の可能性がないこと・地域農業の確保に支障がないこと等の条件をすべて満たす必要がある(農振法第13条第2)。

農振除外の手続き

農振除外の申請は市区町村農業委員会または農林担当部局に行い、市区町村の農業振興地域整備計画の変更(農振法第13条)として処理される。計画変更には2〜6か月程度の審査期間を要し、農業委員会の意見聴取・都道府県農政担当部局への協議・30日間の縦覧が必要だ。農振除外が認められた後に農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)を行う2段階の手続きが必要であり、開発計画の早期段階で農振担当部局との事前相談を行うことが実務上の鉄則となる。

農業振興地域整備計画の内容

農業振興地域整備計画には①農用地区域の設定②農業施設・農業用施設の整備計画③農用地等の利用計画(農地の集積・担い手への利用集積)が記載される。農地の集積・集約化を促進する「農地中間管理機構」(農地バンク)の活動区域も農業振興地域内が基本であり、整備計画と農地バンクの利用計画を整合させることが令和の農業政策の柱の一つとなっている。

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