農地法とは、農地の権利移動・転用を規制し、農業生産力の確保と農業経営の安定を図る法律(昭和27年法律第229号)。農地の転用許可は農業委員会または都道府県知事・農林水産大臣が行う。

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農地法は農地を農地として保全し、農業の担い手への農地集積を促進するために農地の権利移動・転用を厳しく規制する法律である。農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・工場等)に転用するには原則として農業委員会の許可(4条許可・5条許可)が必要であり、無断転用は原状回復命令や罰則の対象となる。農地の売買・賃貸借には農業委員会の許可または届出が必要であり、耕作者以外への農地取得を原則禁止する仕組みが設けられている。2009年の改正で農業生産法人要件の緩和・農地賃借の規制緩和が行われ、農業参入の障壁が引き下げられた。

転用許可の区分

農地転用の許可権者は農地の面積・区分によって異なる。農用地区域(農振農用地区域)内の農地は転用自体が原則禁止されており、除外申請が必要である。農用地区域外の農地では4条許可(自己転用)・5条許可(転用的の権利移動)が必要であり、2ヘクタール以上は農林水産大臣、4ヘクタール以下は都道府県知事、それ以下は農業委員会が許可権者となる。

農業委員会との連携

農地の権利移動・転用許可事務は農業委員会が中心的に担い、市区町村行政と連携して農地台帳の整備・農地利用状況調査を行う。農業委員会は農地法の適正な執行に加え、農地の集積・集約化(農地中間管理機構との連携)を推進する役割も担っている。

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