農業委員会とは、市区町村に設置される行政委員会。農地法に基づく農地転用許可・農地の権利移動の許可・農業者年金の業務等を担い、農地の利用促進・農業振興を推進する(農業委員会等に関する法律)。
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農業委員会は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき市区町村に設置される行政委員会であり、農地法・農業経営基盤強化促進法等の農地関連法令の執行と農業振興の推進を担う独立的な機関である。農業委員(公選制から2015年改正で市区町村長による任命制に変更)と農地利用最適化推進委員(農地・農業を知る現場の担い手等から選任)が委員会活動を担う。主な業務として農地の権利移動許可・農地転用許可(下級権限)・農地台帳の整備・農地利用状況調査・農地中間管理機構との連携による農地集積促進がある。
2015年改正の意義
2015年の農業委員会等に関する法律改正により、委員の選出方法が公選制から市区町村長の任命制に変更され、農地利用最適化推進委員制度が創設された。農地集積・耕作放棄地の解消・農業参入の促進という目標実現に向けて農業委員会の機能が強化された。農業委員会は毎年農地利用状況についての活動結果報告の公表義務を負う。
農地転用許可
農業委員会は農地法第4条(農地の自己転用)・第5条(農地の転用目的の権利移動)に基づく転用許可のうち、2ヘクタール以下の農地(農振農用地区域外)については許可権限を持つ(都道府県知事または農林水産大臣に上申する場合もある)。転用申請書の審査・農振除外との連動・現地確認等が業務となる。
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