耕作放棄地

読み:こうさくほうきち

耕作放棄地とは、以前耕作していたが現在は耕作されておらず、かつ今後数年の間も耕作する意思がないと認められる農地(農林業センサスの定義)。農地の荒廃・景観悪化・鳥獣被害を招く要因となる。

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耕作放棄地は農業センサス(農林業センサス)における統計上の概念であり、以前は耕作されていたが調査時点で耕作されておらず今後数年間も耕作する見込みがない農地を指す。法律上の「遊休農地」(農地法第30条)とは定義が若干異なるが、農地の荒廃を示す指標として行政・農業委員会の活動の重要な参照指標となっている。高齢農業者の離農・農業後継者不足・農産物価格の低下が耕作放棄地増加の主な要因であり、農地中間管理機構(農地バンク)による農地集積・集約化が耕作放棄地の解消策として推進されている。耕作放棄地は鳥獣被害の温床・景観悪化・農業用水路への土砂流入等の問題を引き起こす。

農業委員会の調査

農業委員会は農地法第30条の「遊休農地に関する措置」として、農地のパトロール(農地利用状況調査)を実施し、耕作放棄状態の農地を把握する。遊休農地の所有者に対しては農業委員会が指導・あっせん等を行い、農地中間管理機構への貸付を促す。

農地中間管理機構の活用

農地中間管理機構(農地バンク)は、農地所有者から農地を借り受けて担い手(認定農業者・農業法人等)に貸し付ける仲介組織であり、都道府県に設置されている。耕作放棄地の解消・優良農地の集積・新規就農者への農地提供に活用されており、市区町村・農業委員会が機構と連携して活動する。

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