認定農業者

読み:にんていのうぎょうしゃ

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を市区町村長が認定した農業者(個人・法人)。農地取得・融資・補助等で優遇措置が受けられる農業政策の中核的担い手。

この説明はいかがですか?

認定農業者制度は農業経営基盤強化促進法(平成5年法律第70号)に基づく制度であり、農業者が農業経営の改善標・計画を記した「農業経営改善計画」を市区町村長に申請・認定されることで、各種政策支援の対象となる仕組みである。認定の要件は、農業経営の規模拡大・生産方式・経営管理・農業従事の方法の改善等に関する計画が基本構想(農業経営の目標を定めた市区町村の計画)に適合していることである。認定農業者は農地中間管理機構からの農地貸付・農業近代化資金等の政策融資の低利優遇・農業経営収入保険等の政策支援の対象となる。

認定手続と計画の見直し

認定申請は市区町村農政担当課または農業委員会に書類を提出し、審査・認定を受ける。認定計画の有効期間は5年であり、期間終了後は更新申請が必要である。経営状況の大きな変化・計画内容の変更が生じた場合は変更認定申請を行う。

農業法人との関係

法人形態(農業生産法人・農地所有適格法人等)も認定農業者となることができる。法人の認定農業者は農地の取得要件が緩和されており、農業の法人化と認定制度が連動して担い手育成の政策手段として機能している。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000