農地転用

読み:のうちてんよう

農地転用とは、農地を農業以外の用途(住宅・工場・道路等)に使用することであり、農地法第4条(自己転用)・第5条(転用目的の権利移動)に基づき都道府県知事等の許可または届出が必要となる。

この説明はいかがですか?

農地は国民の食糧安全保障の基盤であるため、農地法は農地の転用に原則として許可を要求し(第4条・第5条)、無断転用は原則として原状回復命令・罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金。第64条)の対象となる。許可権者は都道府県知事だが、農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)は農林水産大臣の許可(4ヘクタール超)、2アール未満の農業用施設用途は農業委員会への届出で足りる。

許可の基準

農地転用許可の一般基準(農地法第4条第6・第5条第2項)は、①農用地区域・甲種農地・第1種農地では原則不許可、②第2種農地・第3種農地では相当な事情がある場合に許可可能という農地区分に基づく。農用地区域(農振農用地)は「優良農地の保全」のため特に厳しく規制され、転用には農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外。「農振除外」)が先行して必要となる。 農振除外は農業委員会の意見・農林水産大臣との協議等の長い手続きを要し(農業振興地域の整備に関する法律第13条)、原則として毎年定められた申出受付期間(春・秋)にしか手続きが進まない。都市計画の線引き(市街化区域・調整区域)とも密接に関連し、市街化区域内の農地は農業委員会への届出(農地法第4条第1項但書)のみで転用できる。

農業委員会の役割

農業委員会は市区町村に設置された行政委員会(農業委員会等に関する法律第3条)で、農地転用許可申請の受付・審査・意見具申・権限代行(2アール未満の農業用施設用途)等を担う。転用許可後も的外使用・転用未着手の場合は許可取消し・原状回復命令の対象となるため、事後フォローが農業委員会の重要業務だ。

違反転用と是正措置

無断転用や許可を受けた目的以外の用途に使用した場合は、都道府県知事が原状回復命令・工事停止命令を発し(農地法第51条・第52条)、履行されない場合は行政代執行が可能だ。農地法違反は罰則も厳しく、自治体の農業委員会・農業振興担当が現地パトロール等で未然防止を図る。

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