児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づきひとり親家庭(父または母が死亡・離婚・重度障害等の状態にある家庭)の18歳未満の児童の養育者に対して都道府県・市・福祉事務所設置町村が支給する手当である。
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1961年に母子福祉年金を補完する形で創設(当初は母子家庭のみが対象)、2010年に父子家庭にも支給対象が拡大された。支給月額(令和6年度)は全部支給の場合、児童1人目4万5,500円・2人目加算1万720円・3人目以降加算6,450円(全額改定・物価スライド方式)であり、所得に応じて一部支給(所得制限額まで段階的に減額)と全額不支給に区分される。支給は原則として2か月ごと(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分が支払われる。
認定・支給の手続き
認定申請は市区町村の窓口(児童福祉担当課・子ども家庭センター等)に行い、都道府県(福祉事務所設置市は市)が認定する。認定後も毎年8月に現況届の提出が必要で(所得・家族状況の変更確認)、届出を怠ると支給停止となる。離婚後の養育費受領状況も申告対象であり、養育費収入は所得に加算される(ただし令和3年法改正で加算率が低下し扶養阻害効果の緩和が図られた)。
離島・過疎地での支給
福祉事務所未設置の町村では都道府県が支給主体となるが、認定・支給の実務は自治体間の事務委託で市区町村窓口が対応するのが一般的だ。父子家庭・養育者家庭(祖父母等が扶養する家庭)も支給対象に含まれ、戸籍・住民票等での家族関係確認が認定事務の核心となる。
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