国庫補助金

読み:こっこほじょきん

別名:国庫支出金

国庫補助金とは、国が特定の政策目的を促進するために地方公共団体または民間団体等に交付する補助金の総称で、補助率・対象事業・交付条件は各省庁の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)および補助金交付要綱に定められる。

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国庫補助金(国庫支出金)は補助率(国1/2、1/3等)と自治体の負担割合(補助裏負担)のセットで理解する必要がある。補助率1/2の事業では自治体が1/2を一般財源または地方債で充当しなければならず、自治体の財政状況によっては補助金申請が財政負担増大を招くケースもある。補助金の執行は補助金適正化法(昭和30年法律第179号)に基づき、申請→交付決定→事業実施→実績報告→精算交付(または返還)という一連のサイクルで管理される。

一般補助金・特定補助金の区分

補助的が特定されない一般補助金(地方交付税地方譲与税等)と特定の事業・施設に限定する特定補助金(国庫補助金の大部分)は財政上の性格が異なる。特定補助金は財源の使途が縛られるため、自治体の政策優先順位と乖離した事業を実施させる「ひも付き補助金」として地方分権改革の議論で批判を受けた。補助金の一括交付金化(旧民主党政権下の「一括交付金」制度)は2012年度以降廃止されたが、都市再生整備計画事業等でブロック補助(交付金)として残存している。

不正受給と返還義務

補助金の不正受給(虚偽申請・目的外使用・過大請求等)が発覚した場合、補助金全額の返還命令に加え、加算金(返還額の10%)・違約加算金(不正使用額の10.35〜40.5%相当)の納付義務が生じ(補助金適正化法第18条・19条)、補助事業の5年間新規申請禁止等のペナルティが課される。自治体が補助事業者に交付する補助金についても、間接補助金として補助金適正化法の適用を受ける場合がある。

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