補助費等とは、性質別歳出の区分の一つで、一部事務組合等への負担金・他の地方公共団体や公益法人等への補助金・交付金・贈与等の経費の総称であり、地方公共団体が直接サービスを提供する代わりに外部の主体を財政的に支援する形の経費をまとめた区分である。
補助費等は、地方公共団体が自ら事業を実施するのではなく他の主体の活動を財政支援する形の経費を集めた区分である。主な内容として、一部事務組合・広域連合への分担金・負担金(ごみ処理・し尿処理・消防・斎場等の広域行政に係る分担金)、社会福祉法人・NPO等への補助金・交付金、各種団体(体育協会・文化協会・商工会議所等)への補助金、国・都道府県施策への地方単独の自発的な負担金等が含まれる。また、市町村の一般廃棄物処理や消防が一部事務組合方式で行われている場合の組合分担金も補助費等の主要な内容となる。
補助費等のうち一部事務組合・広域連合への負担金は、事業費の規模が組合の事業計画によって決まるため、個々の市町村の意向だけで変更しにくい半義務的な性格を持つ。これに対し任意的な補助金(各種団体への補助)については、必要性・効果・継続の可否を定期的に検証し見直すことが行財政改革の取り組みとして実施される。
補助金の適正化と点検
長年継続してきた補助金は目的が薄れた後も惰性で継続するケースがあり、定期的な点検・見直しが財政効率化の実務的な課題となる。補助金交付要綱の整備・実績報告の徴取・補助効果の検証による補助金の適正化が必要となる。補助金見直しの際には、受益者・受給団体への影響や代替手段の有無を整理したうえで廃止・縮小・統合の判断を行うことが、行政改革を実務的に進めるための手順となる。
物件費(委託料)との区別
業務委託(委託料)は物件費に分類されるが、事業費の一部を補助する形の補助金は補助費等に分類される。サービス提供主体が外部でも、委託契約(役務の提供)であれば物件費、補助金交付決定(自主的事業への財政支援)であれば補助費等という性質の違いがある。この区分は会計処理・補助金適正化法の適用可否に関わるため、予算計上段階から正確に判断することが実務的な要点となる。
繰出金との区別
補助費等の隣接概念として「繰出金」がある。繰出金は一般会計から国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・下水道事業特別会計等へ繰り出す経費であり、補助費等の区分に含まれるが独立した科目として管理される。特別会計の財政状況(赤字規模・必要繰出額)が一般会計の繰出金の規模を左右するため、財政担当者は特別会計の決算見込みを早期に把握して繰出金の見通しを立てることが一般会計の予算管理の実務的な前提となる。
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