一般廃棄物

読み:いっぱんはいきぶつ

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項)。家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)と事業者から出るごみのうち産業廃棄物に該当しないもの(事業系一般廃棄物)からなる。市区町村が処理責任を負う。

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一般廃棄物は廃棄物処理法第2条第2に定義される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものの総称であり、家庭から排出されるごみ(燃えるごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ等)と事業系一般廃棄物(飲食店・小売業等から出るごみ)からなる。市区町村は一般廃棄物の処理責任を法的に負い(廃棄物処理法第6条の2)、収集・運搬・中間処理(焼却等)・最終処分を直営または委託で実施する。一般廃棄物処理計画(基本計画・実施計画)の策定が義務づけられており(同法第6条)、ごみ減量・資源化・3R(リデュース・リユース・リサイクル)の標と施策を定める。

分別収集と資源化

一般廃棄物の分別収集は市区町村が廃棄物処理計画または条例で定め、可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ(缶・瓶・ペットボトル・紙類等)・粗大ごみ等に分類して収集する。容器包装リサイクル法・家電リサイクル法・小型家電リサイクル法等のリサイクル法制との連動で分別品目が増えており、住民への周知が重要な業務となっている。

ごみ処理料金と有料化

家庭ごみの収集は多くの市区町村で税負担による無料収集が行われてきたが、ごみ有料化(指定ごみ袋・シール等による従量制手数料)によるごみ減量効果と財源確保を目的として有料化を導入した市区町村が増えている。

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