一般廃棄物処理計画

読み:いっぱんはいきぶつしょりけいかく

一般廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づく市町村の義務的計画で、ごみ・し尿の収集・運搬・処分の方法と数値目標を定めるものである。

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策定義務は市町村に課され、都道府県や国には同等の義務がない。この点が、都道府県知事が許可権限を持つ産業廃棄物体制との根本的な相違点となる。計画は基本計画(中長期の方向性)と実施計画(単年度の具体内容)の2層で構成するのが標準形式で、廃棄物の発生量予測・減量化標・処理施設の整備方針を記載する。環境省の「廃棄物処理計画策定指針」(平成28年3月)は数値目標の設定を求めており、計画期間は10〜15年が多く5年ごとの見直しが推奨されている。

法的根拠と記載事

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項は、市町村が一般廃棄物処理計画を定めることを義務付ける。一般廃棄物の範囲は家庭系ごみ・事業系一般廃棄物・し尿が含まれ、産業廃棄物は含まれない(同法第2条第2項・第4項)。基本計画の法定記載事項には、一般廃棄物の発生量・処理量の見込み、処理施設の種類・規模、分別区分が含まれる(廃棄物処理法施行規則第1条の3)。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に基づく本計画は、ごみ処理基本計画(中長期・10〜15年)とし尿処理基本計画の2部構成が標準形式で、環境省「廃棄物処理計画策定指針」(平成28年3月)が策定ガイドとなる。2030年度の「プラスチックごみ25%削減」等の国の目標と整合した数値目標の設定が令和5年度以降の計画改定での重点課題となっている。

市町村の処理責任と委託規制

廃棄物処理法第4条第2項は、市町村が区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上支障なく処理する責任を定める。収集・運搬・処分の全部または一部を許可業者に委託できるが(同法第6条の3第1項)、無許可業者への委託は同法第25条の罰則対象となる。委託契約書には廃棄物の種類・数量・処理方法・委託料等の法定記載事項が必要で、書面締結が義務付けられている。 委託契約書の法定記載事項(廃棄物の種類・数量・処理方法・委託料等)を欠いた場合、契約自体は有効でも、行政担当者が委託基準違反の責任を問われうる。市区町村が産業廃棄物処理業者に一般廃棄物処理を委託することは原則として認められず、一般廃棄物処理業者の許可(同法第7条第1項)を持つ業者への委託が義務付けられている。委託先の許可証の定期確認(最低年1回)が実務上の管理基準となっている。

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