産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が定める20種類の廃棄物。処理責任は排出事業者にあり、都道府県・政令市が処理業者の許可を行う。
この説明はいかがですか?
産業廃棄物は廃棄物処理法第2条第4項が定める事業活動に伴い発生する廃棄物であり、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の20種類が法定されている。排出事業者が自己処理または許可を受けた処理業者に委託して適正に処理する義務を負い(排出事業者責任)、都道府県・政令市が処理業者の許可・監視・指導を行う。市区町村の役割は産業廃棄物の処理そのものよりも、不法投棄の発見・通報・措置の調整、産業廃棄物の発生抑制・リサイクルに関する事業者への情報提供に限られる場合が多い。特別管理産業廃棄物(廃PCB・廃石綿・感染性廃棄物等)は通常の産業廃棄物より厳しい基準で処理される。
不法投棄と市区町村
産業廃棄物の不法投棄が市区町村域内で発生した場合、市区町村は都道府県・警察と連携して原状回復に向けた対応を行う。不法投棄物の撤去費用は原則として排出事業者・不法投棄者が負担するが、行為者が特定・資力がない場合は都道府県・市区町村が代執行して費用を回収できなくなる事例もある。
廃棄物処理計画との連動
都道府県は廃棄物処理計画を策定し、産業廃棄物処理施設の整備・産業廃棄物の減量化・リサイクルの推進等を計画的に進める。市区町村は計画の情報を踏まえ、区域内事業者に対する廃棄物適正処理の指導・啓発を行う。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)