PCB廃棄物処理

読み:ぴーしーびーはいきぶつしょり

別名:PCB別名:ポリ塩化ビフェニル

PCB廃棄物処理とは、毒性・残留性の高いポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む廃棄物(変圧器・コンデンサー等)を無害化処理するために法律で定められた期限内処理義務の履行と処理体制の確保を指す。

この説明はいかがですか?

定義と概要

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は絶縁油・感圧紙・塗料等として1970年代以前に広く使用された化学物質であり、人体・環境への毒性と生物蓄積性が判明して1974年に製造・使用が禁止された。しかし既存のPCB含有機器(変圧器・コンデンサー・安定器等)や廃PCB油は全国の工場・学校・公共施設等に残存しており、PCB廃棄物の処理特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく期限付き処理が義務付けられている。高濃度PCB廃棄物は2023〜2027年、低濃度PCBは2027年が処理期限となっている。

処理体制と事業者の義務

PCB廃棄物の処理は環境省所管のJESCO(日本環境安全事業株式会社)が全国5か所の処理施設で実施している。PCB廃棄物の保管事業者(工場・学校・病院等)はPCB廃棄物の保管場所・数量を都道府県知事に届け出るとともに、処理期限までにJESCO等への処理委託を実施する義務がある。未処理のPCB廃棄物の保管は期限超過後に法的制裁(罰則)の対象となる。処理費用の予算計上・JESCOとの調整・処理記録の管理が保管事業者の実務義務として課される。

市区町村の役割

市区町村は公共施設(庁舎・学校・体育館公民館等)に残存するPCB廃棄物の把握・JESCO等への処理委託の推進が義務として課される。教育委員会・施設管理担当が連携してPCB廃棄物の残存確認・処理計画の策定・実施を進める必要があり、処理費用の予算確保・処理スケジュールの管理が環境・施設管理行政の実務課題となっている。処理期限を逃すと保管継続のまま法律違反状態となるため、早期の処理完了が重要となる。公共施設管理部門と環境部門の連携による処理進捗管理が実務上の重要な課題となっている。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000