特別管理産業廃棄物

読み:とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ

特別管理産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に定める、爆発性・毒性・感染性その他の有害性を持つ産業廃棄物であり、通常の産業廃棄物より厳格な処理基準が適用される。

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条第5は、産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区分する。具体的には廃油(引火点70度未満のもの)・廃酸(pH2.0以下)・廃アルカリ(pH12.5以上)・感染性産業廃棄物(病院等から排出される血液付着物等)・特定有害産業廃棄物(廃石綿等、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等)が含まれる。排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者(技術士・医師・薬剤師等の有資格者)を設置する義務を負い(廃棄物処理法施行規則第8条の17)、管理責任者が処理委託の管理と帳簿記録を担当する。処理委託の際には特別管理産業廃棄物用のマニフェスト(電子マニフェストまたは紙マニフェスト)を使用し、排出・運搬・処分の各段階で記録を保管する義務がある(保存期間5年)。

収集運搬・処分の許可と委託基準

特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業を行うには、都道府県知事(政令市長)から特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・処分業許可を取得しなければならない(廃棄物処理法第14条の4)。排出事業者が処理を委託できるのは、許可業者のみであり、許可証の品・区域を確認してから委託契約書を締結する。廃棄物処理法第12条の2は委託基準を定めており、書面による委託契約書の作成・マニフェストの交付・返送確認がセットで義務付けられる。

自治体窓口での指導と産業廃棄物税

都道府県・政令市の廃棄物担当課は産業廃棄物処理業者の立入検査・行政指導・改善命令等の権限を持ち、不適正処理が疑われる場合は措置命令(廃棄物処理法第19条の5)を発令することができる。市区町村は産業廃棄物の処理権限を持たないが、管内企業からの問い合わせには適切な許可業者や都道府県窓口を案内する。産業廃棄物税(法定外目的税)を導入している都道府県では、特別管理産業廃棄物を最終処分する際の税額が通常の産業廃棄物より高く設定されている場合がある。

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