資源ごみ

読み:しげんごみ

別名:資源ゴミ

資源ごみとは、リサイクルが可能な素材(紙類・金属・ガラス・ペットボトル・プラスチック等)を含む廃棄物のうち、分別収集によって再資源化に供することができるごみのことであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および容器包装リサイクル法等に基づいて市区町村が分別収集を実施する。

この説明はいかがですか?

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法・平成7年法律第112号)は、容器包装廃棄物(ガラス瓶・ペットボトル・紙製容器・プラスチック製容器等)の分別収集を市区町村の役割として定め、再商品化義務を事業者(製造・利用事業者)に課す。市区町村は資源ごみの分別品(紙類・金属缶・ガラス瓶・ペットボトル・プラスチック等)と収集頻度・収集方法(ステーション収集・集積所収集等)を定め、住民への周知・指導を行う。品目の細分化・分別精度の向上が資源化率の改善につながる。

プラスチック資源循環促進法

令和4年(2022年)4月施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環促進法)は、廃プラスチックの排出抑制・再資源化を一体的に推進する法律であり、市区町村のプラスチック使用製品の分別収集・再商品化の認定制度を設けた。これによりプラスチック全般(容器包装以外のプラスチックも含む)を一括回収する「プラ資源一括回収」の仕組みが整備されつつある。

集団回収と学校・地域団体

自治会・PTA等の地域団体が行う集団回収(新聞紙・段ボール・雑誌・アルミ缶等)は市区町村の行政回収を補完するものとして、市区町村が奨励金・回収補助を設ける場合が多い。

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