地方債

読み:ちほうさい

地方債とは、地方公共団体が財政需要に対応するために行う借入金(長期債務)で、地方財政法第5条に列挙された建設事業費・災害復旧費等の資本的支出を充当目的とする場合に限り原則として発行が認められる。

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地方財政法第5条は建設公債の原則(建設事業・公共施設整備等の資本的経費にのみ地方債を充当できる)を定めており、経常的経費への地方債充当は原則禁止されている。ただし同条但書・第5条の3(特例地方債)・財政難自治体向けの再建債等の例外規定により、実際には建設事業以外にも地方債が活用されるケースがある。地方債の発行は都道府県・指定都市については「協議」、市区町村については「届出(または協議)」という手続きで都道府県知事(または総務大臣)の関与を受ける(地方自治法第230条)。

地方債残高の状況

全国の地方債残高(地方公営企業含む)は令和4年度末時点で約198兆円(総務省地方財政状況調査)に達しており、財政規律の維持が長年の政策課題となっている。実質公債費比率が18%以上の団体は「許可制」(都道府県・政令市)または「協議制」での発行許可が必要となり、25%以上では起債制限比率適用(財政再生計画の策定義務等)が発動する。

起債同意・許可の手続き

地方財政法第5条の3に規定する協議・届出の手続きでは、起債の的・発行額・償還年限・利率等を記載した起債計画書を提出する。都道府県から市区町村への起債許可権限移譲が進んだ現在、政令市・中核市以上では総務大臣との直接協議が標準となっている。市場公募債(債券市場への直接発行)・銀行等引受債・政府資金(財政融資資金・地方公共団体金融機構資金)の中から償還条件・金利の比較で調達方法を選択する。

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