財政再生計画

読み:ざいせいさいせいけいかく

財政再生計画とは、財政健全化判断比率が財政再生基準以上となった地方公共団体(財政再生団体)が策定する計画で、総務大臣の同意を要し、地方債発行が厳しく制限される。

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財政再生計画とは、地方財政健全化法第10条に基づき、健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上となった財政再生団体が策定する財政再建計画である。財政再生計画は総務大臣の同意を要件とするため、財政健全化計画よりも国の関与が強く、事実上の国管理下での財政再建を意味する。

財政再生団体の要件と財政制限

財政再生基準を超えた自治体は財政再生団体に指定され、①総務大臣の同意なしに地方債を発行できない、②財政再生計画に盛り込まれない新たな起債は原則として許可されない、③総務省の指導・助言のもとで予算編成・歳出削減を行う義務を負う等の厳しい制約を受ける。財政再生団体の実例は2009年度の制度施行後、夕張市が最初の指定を受け、以後も数団体が指定を受けている。財政再生計画の下での再建は長期(10年以上)にわたることが多く、住民サービスの大幅な削減・職員数の縮小・公共施設の廃止等が伴うことが多い。

計画の内容と総務大臣の同意

財政再生計画には財政再生期間・歳入確保策(税率引き上げ・負担金の賦課等)・歳出削減策(職員給与削減・事業廃止等)・公営企業の経営健全化・毎年度の収支見通し等を詳細に記載しなければならない。計画の策定・変更には議会の議決と総務大臣の同意が必要であり、同意のない計画では地方債の発行が許可されない。総務大臣は計画の達成が見込めない場合に変更を求める勧告・指示を行う権限を持ち、財政再建の進捗を定期的に確認する。

財政再生完了と財政健全化計画への移行

財政再生計画の実施により財政再生基準を下回った場合でも、早期健全化基準を上回っている間は財政健全化計画の策定が義務づけられる。すべての健全化判断比率が早期健全化基準を下回った時点で財政健全化法上の管理状態から完全に離脱できる。財政再建完了後も健全な財政を維持するための中期財政計画・基金積立の継続が不可欠であり、過去の財政悪化の教訓を踏まえた持続可能な財政運営体制の確立が必要となる。財政再生団体の指定を受けた自治体の経験は、他の自治体の財政危機予防のための先行事例として広く参照されている。

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