歳出とは、地方公共団体が一会計年度に行うすべての支出の総称で、議会で議決された予算の範囲内で執行され、目的別(民生費・土木費等)・性質別(人件費・物件費等)の2系統の分類で財政分析に用いられる。
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歳出の目的別分類は何の目的で支出したかを示し(民生費・総務費・衛生費・土木費・教育費等)、性質別分類は支出の性質を示す(人件費・扶助費・公債費・物件費・補助費等・投資的経費等)。財政分析では性質別の比率が重視されており、扶助費比率の上昇は社会保障関連経費の伸びを、人件費比率は人員規模を、公債費比率は過去の借入残高を示す指標として使われる。近年は人件費・扶助費・公債費の「義務的経費」の比率上昇が続いており、投資的経費の割合が低下している自治体が多い。
歳出の執行手続き
歳出の執行は①予算の配分(歳出予算配分)→②支出負担行為(契約・購入等の意思決定)→③請求書の受理・審査→④支出命令(会計管理者への支払指示)→⑤支払い(口座振込・現金払い)の順で行われ、会計管理者は支出命令の審査権を持つ(地方自治法第232条の4)。支出の記録は伝票(支出伝票)として保存され、決算時に歳出決算書に集計される。
補正予算による歳出変更
当初予算に計上されていない歳出(災害対応・国庫補助金の内示対応等)は補正予算として追加計上する必要がある。緊急の場合は専決処分(地方自治法第179条)で首長が補正予算を専決し、後日議会に報告・承認を求める手続きを踏む。専決処分の乱用は議会の予算議決権を空洞化させるとして批判されることがあり、専決の要件(議会を招集する暇がない等)を厳格に解釈することが求められる。
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