会計管理者とは、地方公共団体の現金・有価証券の出納・保管等の会計事務を司る専任の職。
この説明はいかがですか?
会計管理者は、地方自治法第168条に基づき普通地方公共団体に設置が義務づけられた職であり、長から独立して会計事務を行う。2006年の地方自治法改正で収入役が廃止され会計管理者に改称された。具体的な職務は、現金・有価証券の出納・保管、支出命令の審査・支出、決算書類の調製などである。長の部下として任命される(吏員または職員から任命)が、会計事務については長の指揮を受けず独立して権限を行使する点が特徴である。支出命令書の審査にあたっては、予算の適否・支出負担行為の適法性・証拠書類の正確性等を確認する。
内部統制機能
会計管理者の独立性は、長・執行機関による違法・不当支出を抑止する内部統制機能を担っており、2017年の地方自治法改正による内部統制制度整備とも関連している。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)