内部統制とは、組織の業務遂行における不正・誤り・非効率を抑制する方針・手続き・体制の総称で、2020年4月施行の地方自治法改正(第150条)により都道府県・政令市の長に内部統制体制の整備・評価・報告が義務付けられた。
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国際的には内部統制フレームワーク(COSO)が基準として広く参照されており、①統制環境②リスクの評価と対応③統制活動④情報と伝達⑤モニタリングの5要素から構成される。日本の自治体における内部統制制度(地方自治法第150条)は財務を中心とした内部統制(財務報告の適正性確保・法令遵守・不正防止)に焦点を絞っており、民間企業の内部統制報告制度(J-SOX)と類似した報告義務が都道府県・政令市に課されている。首長は毎年度、内部統制に関する評価報告書を作成して議会に提出し、監査委員の審査に付すこととされる。
監査制度との連携
地方自治法の2017年改正で監査制度も同時に改革され、内部統制の評価結果を活用した包括外部監査・定期監査の重点化が進んでいる。監査委員は首長が行った内部統制評価の信頼性・妥当性を審査し、意見を付する(第150条第5項)。内部統制の評価が適切に行われることで、監査資源を高リスク部門・プロセスに集中させる効果が期待される。
市区町村への展開
都道府県・政令市以外の市区町村への内部統制体制の整備・評価・報告の義務付けは現行法では努力義務にとどまる。ただし総務省の「地方公共団体における内部統制の整備・運用に関するガイドライン」(令和3年3月)が公表されており、中小規模自治体でも内部統制の考え方を業務改善や不正防止に活用するよう促されている。財務書類の作成・固定資産台帳の整備等の地方公会計改革と内部統制の整備は連動して進む場合が多い。
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