独立行政法人

読み:どくりつぎょうせいほうじん

独立行政法人とは、国が行っていた事務・事業のうち一定の独立性を持つ機関に委ねることで実施の質と効率を高めることが期待される業務を担わせるために設立された法人であり、独立行政法人通則法に基づき設置されるものである。

この説明はいかがですか?

独立行政法人制度は、2001年(平成13年)の中央省庁再編と同時に導入された仕組みであり、国の行政機関が直接実施してきた業務のうち、非権力的な事業を切り離して独立した法人格を持つ機関に移管することで、経営の自律性・業務の質・人事・財務の弾力化を実現することを的として設けられた。独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)が基本的な組織・運営・業績評価のルールを定め、各法人はそれぞれの設置法でさらに詳細が規定される。

独立行政法人は、文部科学省所管の研究機関・大学・博物館、農林水産省所管の農業技術研究機関、国土交通省所管の港湾・空港関連機関等、多様な分野にわたって設立されている。国からの交付金(運営費交付金・施設整備費補助金等)によって財源が確保される一方で、自己収入の拡大・業務の効率化が期待されている。組織の肥大化・天下りの温床・業務の実態との乖離等が批判された事例もあり、制度発足後も整理統合が継続されている。

ガバナンスと業績評価

独立行政法人は3〜5年の中期目標期間を定め、主務大臣が設定した中期目標に基づいて法人が中期計画を策定・実施する仕組みが設けられている。期間終了後に評価委員会(府省評価委員会)が業績評価を行い、評価結果が次期の目標設定・運営費交付金の配分に反映される。理事長は主務大臣が任命するが、法人の業務運営は理事長の責任のもとで独立して行われる。

地方独立行政法人との違い

都道府県・市町村が設置する「地方独立行政法人」は、独立行政法人とは別の法人格であり、地方独立行政法人法に基づいて設置される。地方独立行政法人は公立大学法人・公立病院の運営等に活用されており、国の独立行政法人と類似した目標管理・業績評価の仕組みが採用されている。独立行政法人の経営状況は主務省庁・評価委員会が定期的に審査しており、業務の実施状況・財務状況・業績評価結果が公表される。国民・住民への説明責任を果たすために、独立行政法人は年度計画・業務実績報告書等を公開し、設立目的の達成状況を透明に示すことが制度上の義務となっている。独立行政法人制度の導入以来、法人数の整理統合と業務の見直しが継続的に行われており、政府は適宜評価を行いながら制度の運用を改善している。独立行政法人の予算決算・役職員の給与・調達情報等は独立行政法人の業務の透明性の確保に関する法律等に基づいて公開されており、国会審議や会計検査院の検査を通じた監視が機能している。

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