定期監査とは、監査委員が毎年少なくとも1回は行う財務事務の執行および業務管理の定例的な監査(地方自治法第199条第4項)。全庁を計画的に対象とし、適正な財政運営を確保する。
この説明はいかがですか?
定期監査は、地方自治法第199条第4項が定める法定の監査であり、監査委員は毎年少なくとも1回、財務事務の執行と業務管理の適正を確認する定例の監査を実施しなければならない。監査対象は全庁にわたり、年間監査計画に基づいて部署ごとに監査日程が割り当てられる。財務事務(歳入歳出の執行・契約・財産管理等)の正確性・合規性と、業務管理の経済性・効率性・有効性を検証する。指摘事項は監査結果報告書として議会・長・関係委員会に報告され、指摘を受けた部署は改善措置を講じて報告する。
定期監査の実施手順
定期監査は事前通知・資料請求・書面審査・ヒアリング・現地確認・結果報告という流れで進む。事前に部署から提出された事務処理状況調書・契約書類・財産台帳等を書面審査した後、監査委員事務局員がヒアリングを行い、疑問点があれば現地確認を実施する。
随時監査との関係
定期監査が計画的・定例的なものであるのに対し、随時監査は特定の問題発生時等に機動的に実施される。両者は相互補完的な関係にあり、定期監査で把握した問題のフォローアップとして随時監査を活用する場合もある。外部監査(包括外部監査・個別外部監査)との役割分担も重要であり、内部監査としての定期監査と外部監査の両輪で財政の適正性を確保する体制が整備されている。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)