随時監査

読み:ずいじかんさ

随時監査とは、定期監査とは別に、監査委員が必要と認めた時期に行う監査(地方自治法第199条第5項)。財務事務の執行・業務管理の適正性を随時確認する。

この説明はいかがですか?

随時監査は、監査委員が年間の監査計画とは別に、特定の問題が発生したまたは発生するおそれがある場合等に適宜実施する監査であり(地方自治法第199条第5)、定期監査の補完として機能する。重大な事故・住民からの苦情・議会からの要請等をきっかけに行われることがある。監査の範囲は財務事務の執行のみならず、業務管理の適正性にも及ぶ。定期監査は計画的に全庁を対象とするのに対し、随時監査は特定の部署・事案に焦点を当てることが多い。監査委員は随時監査の結果を議会・長に報告し、意見・勧告を付する。

住民監査請求との関係

住民から住民監査請求があった場合、監査委員は60日以内に監査を行う義務があるが(地方自治法第242条第6項)、これは請求に基づく監査であり随時監査とは別のカテゴリに属する。しかし監査実務上は請求監査と随時監査を組み合わせた形で調査を進めることがある。

監査計画との関係

監査委員は年度当初に年間監査計画を策定し、定期監査・行政監査・財政援助団体等監査等の実施スケジュールを定める。随時監査はこの計画とは別枠で機動的に実施されるが、監査委員の人員・時間の制約の中で他の監査と調整しながら行われる。

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