財政援助団体等監査

読み:ざいせいえんじょだんたいとうかんさ

財政援助団体等監査とは、地方公共団体から補助金・出資・貸付等を受けている団体を対象に、補助金等の使途の適正性を確認する監査委員の監査(地方自治法第199条第7項)。

この説明はいかがですか?

財政援助団体等監査は、地方公共団体補助金を交付した団体・出資している法人・貸付けを行った団体等に対し、監査委員が補助金等の使途・経理の適正性・補助的の達成状況を確認する外部監査に準じた性格の監査である(地方自治法第199条第7)。行政からの財政支援を受ける団体には社会福祉法人NPO法人・第三セクター公益財団法人等が含まれ、公金の使途が適正に管理されているかを検証する。監査委員は当該団体の帳簿・書類・業務の調査を行い、必要に応じて関係者への質問・現地確認を実施する。監査の結果は議会・長に報告されるとともに公表される。

監査対象の選定

財政援助団体等監査の対象団体は通常、年間の補助金交付額・出資比率・貸付額の大きさ等を基準に優先順位をつけて選定する。重点選定団体については詳細な帳票確認を行い、軽微な支援団体については書面審査にとどめるケースもある。

指摘事項への対応

監査で不適正な経理処理・補助目的への不充当等が指摘された場合は、補助金の返還・事業の改善勧告等の措置が求められる。指摘を受けた団体は改善計画を提出し、次回監査で対応状況が確認される。

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