財政援助団体等監査とは、地方公共団体から補助金・出資・貸付等を受けている団体を対象に、補助金等の使途の適正性を確認する監査委員の監査(地方自治法第199条第7項)。
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財政援助団体等監査は、地方公共団体が補助金を交付した団体・出資している法人・貸付けを行った団体等に対し、監査委員が補助金等の使途・経理の適正性・補助目的の達成状況を確認する外部監査に準じた性格の監査である(地方自治法第199条第7項)。行政からの財政支援を受ける団体には社会福祉法人・NPO法人・第三セクター・公益財団法人等が含まれ、公金の使途が適正に管理されているかを検証する。監査委員は当該団体の帳簿・書類・業務の調査を行い、必要に応じて関係者への質問・現地確認を実施する。監査の結果は議会・長に報告されるとともに公表される。
監査対象の選定
財政援助団体等監査の対象団体は通常、年間の補助金交付額・出資比率・貸付額の大きさ等を基準に優先順位をつけて選定する。重点選定団体については詳細な帳票確認を行い、軽微な支援団体については書面審査にとどめるケースもある。
指摘事項への対応
監査で不適正な経理処理・補助目的への不充当等が指摘された場合は、補助金の返還・事業の改善勧告等の措置が求められる。指摘を受けた団体は改善計画を提出し、次回監査で対応状況が確認される。
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