公金とは、地方公共団体が所有・管理する現金・預金その他の金銭であり、地方自治法第235条に基づき会計管理者が出納・保管し、指定金融機関への預金を原則とする。
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公金は地方公共団体の財産(地方自治法第237条)の一部を構成する現金等であり、その収入・支出・保管は厳格な法的規律に服する。会計管理者(地方自治法第170条)が公金の出納・保管の責任者であり、出納は毎会計年度4月1日から翌年3月31日まで(出納整理期間は4月30日まで延長)に行われる。公金は原則として指定金融機関(地方自治法第235条)に預金して保管され、現金の庁舎内保管は最小限とする。
公金の収納と支払い
公金の収納(歳入の収入)は収入命令(調定・収入命令書の発行)→収納(納付・振込み)→会計管理者への通知という手続で行われる。公金の支払い(歳出の支出)は支出負担行為(契約等の締結)→支出命令(支出命令書の発行)→支払い(小切手・振込み)→会計管理者の確認という手続で行われる。公金の不正使用(着服・横領等)は地方公務員法上の懲戒免職・刑法上の業務上横領罪の対象となる。
公金のリスク管理
公金の管理においては内部統制の整備が重要であり、収入・支出の担当者と確認者の分離(相互チェック)、定期的な現金・帳簿の照合、内部監査・会計検査への対応等が求められる。歳計現金(出納中の現金)は原則として指定金融機関の普通預金に置くことで流動性と安全性のバランスを確保する。公金管理計画(資金計画)を定期的に更新し、余剰資金の運用(定期預金等)と一時借入金の必要性を適切に判断することも財政担当の重要な役割である。
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